相続登記

お亡くなりになった方がお持ちになっていた不動産の名義変更を行います。

遺言書作成

お客様の想いを遺言書に遺すことで相続開始後のトラブルを未然に防ぐことができます。

遺産承継業務

相続手続きにおいて、預貯金の解約や名義変更は相続人にとって大変煩雑なものです。当事務所では遺産分割協議書の作成から各種機関への解約・名義変更、相続人への分配まで司法書士が代わって行うことができます。

相続放棄

被相続人のマイナスの財産が明らかに多い場合、原則、相続開始から3か月以内であれば家庭裁判所において相続放棄の申述を行うことができます。

生前贈与・売買

不動産の贈与や売買を行った場合、登記の名義変更を行う必要があります。名義変更の原因によって必要となる書類が異なります。まずは当事務所へご相談ください。

成年後見

認知症などにより判断能力が不十分な人が不利益を受けないよう家庭裁判所にて成年後見人を選任するための申立書類の作成等をサポートいたします。

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 レイクサイド川崎1F号室

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